雇用保険の加入期間 (被保険者期間) を、2028年10月の見直しの前と後の基準で計算する
離職日から遡って1か月ごとに区切った各期間の、賃金の支払の基礎となった日数と時間を入れます。2028年10月1日以後の離職は6日以上か40時間以上で1か月です。入力は送信しません。
見直しの規定は2026年10月5日の時点で未施行の法律です (施行は2028年10月1日)。施行までに改正されると、数え方が変わります。
この計算は条文に日付と日数を当てはめた目安で、受給資格の決定ではありません。受給資格の決定はハローワークが行います。離職票の記載、離職の理由の区分、ご自身の場合の扱いは、基本手当についての案内 (ハローワークのサイト) と、住所を管轄するハローワークで確かめてください。
数え方の要点
- 「1か月」は暦の月ではなく、離職日の翌日の日付で区切った期間です。
- 1か月とする基準は、11日以上か80時間以上から、6日以上か40時間以上に変わります (雇用保険法 14条1項・3項)。
- どちらで数えるかは離職日で決まり、2028年10月1日以後の離職なら過去の期間も新しい基準で数えます (改正法 附則8条)。