雇用保険の加入期間 (被保険者期間) を、2028年10月の見直しの前と後の基準で計算する

離職日から遡って1か月ごとに区切った各期間の、賃金の支払の基礎となった日数と時間を入れます。2028年10月1日以後の離職は6日以上か40時間以上で1か月です。入力は送信しません。

2020年8月1日〜2099年12月31日

2年以上前からなら、だいたいの日で構いません。 (週10〜20時間未満で今から働いている人: 改正法 附則7条)

ふつうは2年間に12か月。倒産・解雇・雇止めなど (特定受給資格者・特定理由離職者) は1年間に6か月でも。当たるかはハローワークが判断します

離職日から遡った区切り

離職日と被保険者になった日を入れると、離職日から遡って区切った期間が、この図と表に並びます。

入力した日付・日数・時間はこの端末の中だけで使い、送信も保存もしません。URL にも載りません。

例を入れて試す

数え方の要点

  • 「1か月」は暦の月ではなく、離職日の翌日の日付で区切った期間です。
  • 1か月とする基準は、11日以上か80時間以上から、6日以上か40時間以上に変わります (雇用保険法 14条1項・3項)。
  • どちらで数えるかは離職日で決まり、2028年10月1日以後の離職なら過去の期間も新しい基準で数えます (改正法 附則8条)。