数え方の前提と、扱わないこと
このサイトの計算は、条文に日付と日数を当てはめた目安です。受給資格の決定や基本手当の額は示しません。
数える単位と入力
- 単位は「離職日から遡って1か月ごとに区切った期間」です (雇用保険法 14条1項)。暦の月 (1日〜末日) ではありません。区切りは、離職日の翌日と同じ日付 (その月にない日付なら月末) です。
- 区切るのは離職日以前の2年間 (24区間) までで、被保険者になった日より前は区切りません。被保険者になった日から最初の区切りの前日までの端の区間は、15日以上で基準に当たれば2分の1か月です (雇用保険法 14条1項ただし書)。
- 入力は、区間ごとの「賃金の支払の基礎となった日数」と「時間数」です。空欄は0として数えます。日数は区間の暦日数まで、時間は日数×24時間までです。
- 離職日は2020年8月1日 (時間の基準が入った日。業務取扱要領 50103) から2099年12月31日までです。
どの基準で数えるか
- 離職日が2028年10月1日以後なら、見直し後の基準 (6日以上か40時間以上) で数えます。その前の離職は見直し前の基準 (11日以上か80時間以上) です (改正法 附則8条)。
- 2028年10月1日以後の離職では、比べるために、同じ記録を見直し前の基準でも数えて並べます (参考)。その前の離職では、見直し後の基準では数えません。
- 時間の基準は、日数で数えた月数が12か月 (1年間で見るときは6か月) に足りないときだけ使います (雇用保険法 14条3項)。日数だけで届いた後は時間を見ないので、届いた場合は「12か月以上」と示します。
- 離職の理由の区分 (特定受給資格者・特定理由離職者に当たるか) は判定しません。選んだ区分で、2年間に12か月に届かないときに、1年間 (直近の12区間) に6か月を見ます (雇用保険法 13条2項)。
確かめられていないことの扱い
- うるう年の2月28日に離職した場合の2年間の端: 離職日の翌日が2月29日のとき、24番目の区間は2年前の2月28日 (月末) から始まり、「離職の日以前2年間」を1日はみ出します。ハローワークの扱いを確かめられていないので、このサイトでは24区間として数えます。結果がその1日で変わりうる場合は、ハローワークで確かめてください。
- 見直しの規定: 2028年10月1日施行で、条文を確かめた時点では未施行です。施行までに改正されると、数え方が変わります。施行に合わせて出る省令・業務取扱要領の扱いも、まだ確かめられません。
- 時間の数え方の細部: 時間の基準 (14条3項) に使う「賃金の支払の基礎となった時間数」の数え方 (有給休暇の時間など) は、日数ほど資料で確かめられていません。離職票の記載をそのまま入れてください。
前提にしていること
- 入れた期間は、同じ勤め先で被保険者だった期間で、途中で被保険者でなくなっていない。複数の勤め先・離職票を通算する場合は扱いません。
- 前に受給資格の決定を受けたことがある場合の、その離職日以前の期間の除外 (雇用保険法 14条2項1号) は、入力で除いてください (被保険者になった日を、その後の日にする)。
- 被保険者になったことの確認が遅れた場合の、確認の2年前より前の期間の除外 (雇用保険法 14条2項2号) は扱いません。
- 病気・けが・出産などで30日以上賃金を受けなかった期間による、算定対象期間の延長 (最長4年。13条1項) は扱いません。
扱わないこと
- 基本手当の日額・所定給付日数・受給できる額。賃金日額の上限・下限の額。
- 離職の理由の判定 (特定受給資格者・特定理由離職者に当たるか)、給付制限。
- 高年齢被保険者 (65歳以上) の高年齢求職者給付金、2つの勤め先の時間を合わせる特例 (37条の5。施行日前からの人は従前の例: 改正法 附則14条)、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者。
- 育児休業給付など、被保険者期間を別の要件で使う給付。
このサイトについて
yurulilab が運営する、条文に日付と日数を当てはめて雇用保険の加入期間を計算するサイトです。入力した日付・日数・時間はこの端末の中だけで使い、送信も保存もしません (画面の文字の表示に使う印だけをブラウザに置きます)。広告・アフィリエイトリンク・転職や相談の案内は置いていません。同じ雇用保険の育児休業給付は、育休の手取りカレンダー (papa.yurulilab.com)で扱っています。出典と規約は、出典と規約のページにまとめています。
この計算は条文に日付と日数を当てはめた目安で、受給資格の決定ではありません。受給資格の決定はハローワークが行います。離職票の記載、離職の理由の区分、ご自身の場合の扱いは、基本手当についての案内 (ハローワークのサイト) と、住所を管轄するハローワークで確かめてください。