2028年10月からの、被保険者期間の数え方

雇用保険法14条と改正法の附則を、例の日付に当てはめて読みます。基本手当の額は扱いません。

「1か月」は暦の月ではない

被保険者期間は、離職日の翌日 (被保険者でなくなった日) から、毎月の同じ日 (喪失応当日) で遡って区切った期間を単位に数えます (雇用保険法 14条1項)。同じ日がない月 (2月の30日など) は、その月の末日で区切ります。

例: 離職日が2029年5月30日なら、被保険者でなくなった日は5月31日で、区切りは次のようになります。

区間期間暦日数
12029年4月30日〜2029年5月30日31日
22029年3月31日〜2029年4月29日30日
32029年2月28日〜2029年3月30日31日
42029年1月31日〜2029年2月27日28日

2月には31日がないので、3つ目の区間は2月28日 (月末) から始まります。区間の長さは28〜31日でばらつきます。

1か月とする基準が変わる

賃金の支払の基礎となった日数 (雇用保険法 14条1項)
見直し前: 11日以上2028年10月1日以後の離職: 6日以上
日数で足りないときの時間 (雇用保険法 14条3項)
見直し前: 80時間以上2028年10月1日以後の離職: 40時間以上
対象になる週の所定労働時間 (雇用保険法 6条1号)
見直し前: 20時間以上2028年10月1日から: 10時間以上
端の区間 (被保険者になった日から)
15日以上で、基準に当たれば2分の1か月 (変わらない)
受給資格の要件 (雇用保険法 13条1項・2項)
離職の日以前2年間に12か月。特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月でも (変わらない)

時間は、日数で足りないときだけ見る

14条3項は、日数で数えた被保険者期間が12か月 (1年間に6か月の場合は6か月) に満たない場合に限って、時間の基準を足すと定めています。日数だけで12か月に届く人は、時間を見ません。業務取扱要領 (50103) も、離職日以前の2年間に日数で12か月に満たない場合に時間で数える、としています。

どちらの基準かは、離職日で決まる

改正法の附則8条は、見直し後の14条1項・3項を「被保険者期間の計算に係る離職の日が施行日以後である者」に適用し、施行日前の離職は「なお従前の例による」としています。働いた時期ではなく離職日で決まるので、2028年10月1日以後に離職すれば、それより前の区間も新しい基準で数えます。

同じ勤務の記録で、離職日を1日ずらした2つの例です。週20時間の契約で働き、欠勤が多くて、どの区間も賃金の支払の基礎が日数8日・48時間だった場合とします。

離職日が2028年9月30日の場合 (見直し前の基準)

数える区間がないので、図に印はありません。

  • 見直し前の数え方 (11日以上か80時間以上): 0か月
離職日が2028年10月1日の場合 (見直し後の基準)
  • 見直し後の数え方で数える (日数6日以上)
  • 見直し前の数え方なら (11日以上か80時間以上、比べるための参考): 0か月
  • 見直し後の数え方 (6日以上か40時間以上): 12か月以上

図の上の縁の切り込みは見直し前の数え方、下の丸い穴は見直し後の数え方で数える区間です。

週20時間未満で働いていた期間

見直し前の6条1号は、週の所定労働時間が20時間未満の人に雇用保険を適用しません。そのため、2028年10月1日より前に週10〜20時間未満で働いていた期間は、被保険者であった期間ではなく、区切って数える対象になりません。

施行日の前から同じ勤め先で週10時間以上20時間未満で働いている人は、施行日に雇用されたものとみなされます (改正法 附則7条)。31日以上働く見込みがあり、昼間の学生でないなど、ほかの条件にも当たれば、2028年10月1日から被保険者になる目安です。この場合、2028年10月1日以後の区間を数えるので、12か月に届くのは早くても2029年9月30日ごろの離職からです。

ほかに変わること (額は扱いません)

出典: 厚生労働省 雇用保険部会資料「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」(2025年8月20日)。

見直しの規定は2026年10月5日の時点で未施行の法律です (施行は2028年10月1日)。施行までに改正されると、数え方が変わります。

この計算は条文に日付と日数を当てはめた目安で、受給資格の決定ではありません。受給資格の決定はハローワークが行います。離職票の記載、離職の理由の区分、ご自身の場合の扱いは、基本手当についての案内 (ハローワークのサイト) と、住所を管轄するハローワークで確かめてください。

自分の区間の日数・時間を入れて数える / 数え方の前提と、扱わないこと