雇用保険の対象になるか、いまと2028年10月から
週の所定労働時間 (契約で決まった時間) で見ます。2028年10月1日から、週20時間以上が週10時間以上に広がります。入力は送信しません。
見直しの規定は2026年10月5日の時点で未施行の法律です (施行は2028年10月1日)。施行までに改正されると、数え方が変わります。
2028年10月1日より前から同じ勤め先で週10時間以上20時間未満で働いている人は、2028年10月1日に雇用されたものとみなされます (改正法 附則7条)。31日以上働く見込みがあり、昼間の学生でないなど、ほかの条件にも当たれば、その日から被保険者になる目安です。
条文の条件
- 週の所定労働時間が、いまは20時間以上、2028年10月1日からは10時間以上 (雇用保険法 6条1号)。
- 同じ事業主に継続して31日以上雇用される見込みがある (雇用保険法 6条2号)。
- 昼間の学生・生徒でない。卒業予定で卒業後も同じ事業に雇用される人、休学中の人、定時制の課程の人は除かれません (雇用保険法 6条4号・施行規則 3条の2)。
65歳以上で2つの勤め先の時間を合わせる特例、日雇・季節的な雇用・船員・公務員などは扱いません (前提と扱わないこと)。
この計算は条文に日付と日数を当てはめた目安で、受給資格の決定ではありません。受給資格の決定はハローワークが行います。離職票の記載、離職の理由の区分、ご自身の場合の扱いは、基本手当についての案内 (ハローワークのサイト) と、住所を管轄するハローワークで確かめてください。