雇用保険の対象になるか、いまと2028年10月から

週の所定労働時間 (契約で決まった時間) で見ます。2028年10月1日から、週20時間以上が週10時間以上に広がります。入力は送信しません。

勤め先ごとの契約上の時間。実際に働いた時間ではありません

雇用保険法 6条4号・施行規則 3条の2

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条文の条件

  • 週の所定労働時間が、いまは20時間以上、2028年10月1日からは10時間以上 (雇用保険法 6条1号)。
  • 同じ事業主に継続して31日以上雇用される見込みがある (雇用保険法 6条2号)。
  • 昼間の学生・生徒でない。卒業予定で卒業後も同じ事業に雇用される人、休学中の人、定時制の課程の人は除かれません (雇用保険法 6条4号・施行規則 3条の2)。

65歳以上で2つの勤め先の時間を合わせる特例、日雇・季節的な雇用・船員・公務員などは扱いません (前提と扱わないこと)。

加入期間 (被保険者期間) の計算

この計算は条文に日付と日数を当てはめた目安で、受給資格の決定ではありません。受給資格の決定はハローワークが行います。離職票の記載、離職の理由の区分、ご自身の場合の扱いは、基本手当についての案内 (ハローワークのサイト) と、住所を管轄するハローワークで確かめてください。